「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」第2条第1号及び第2号に規定する「セルフクローニング」又は「ナチュラルオカレンス」に該当するか否かの判断については、以下の事項に留意してください。
セルフクローニング・ナチュラルオカレンスの確認に関する相談をされる方は、事前に国税庁鑑定企画官へ相談の上、「セルフクローニング・ナチュラルオカレンス確認依頼書」(PDF/182KB)(Word/28KB)(以下「依頼書」といいます。)及びこれに付随する書類を国税庁鑑定企画官に提出してください。
なお、その際、依頼書等の内容を記録した電磁的記録媒体があればこれと併せて提出してください。
セルフクローニング・ナチュラルオカレンスへの該当性については、「セルフクローニング・ナチュラルオカレンスを判断する基準」に基づき、確認を行います。
セルフクローニング・ナチュラルオカレンスの確認に当たり、食品衛生法における安全性審査を受けている場合は、依頼書の「(安全性審査に関する審査過程及び結果等)」欄に、食品衛生法上の安全性審査を受けた際の審査過程及び結果を記載し、必要に応じて審査時に提出した資料等の関連資料を添付してください。
なお、事業者が自主確認において食品衛生法上の安全性審査の対象でないと判断した場合にも、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の観点から、セルフクローニング又はナチュラルオカレンスに該当するか否かについての判断は必要となりますので、ご留意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
依頼書等が提出された日から確認を行うまでの標準処理期間は3ヶ月間とします。ただし、依頼書等が提出された後にその不備が明らかになり、提出をされる方がこれを修正するために要する期間及び学識経験者の意見に基づき必要となった追加的な情報又は書類について、その提出を求められてから提出をされる方が当該情報又は書類を提出するまでの期間はこれに含まないものとし、また、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この限りではないこととします。
また、確認の結果がセルフクローニング又はナチュラルオカレンスに該当すると認められた事例については、情報の一部を国税庁ホームページに公表することがあります。