酒類製造において使用等される生物について、実施しようとしている技術が「 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」第2条に規定するいわゆる「セルフクローニング」又は「ナチュラルオカレンス」技術に該当するか否かの判断については、「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の「現代のバイオテクノロジーであって、伝統的な育種及び選抜において用いられていない技術」を対象とするという主旨を踏まえ、現時点では以下のとおり扱うこととします。
 なお、本件については科学的知見の集積等を踏まえ、必要に応じて見直していくこととします。

  • 1 セルフクローニング又はナチュラルオカレンスに該当するか否かの判断については、以下のいずれかの科学的根拠が存在することが必要です。
    • (1) 査読のある論文に公表されている。
    • (2) 学会のポジションペーパー等、複数の専門家により科学的な根拠のあるものとして紙面にまとめられている。
    • (3) 関連する国の審議会、検討会等において、複数の専門家によりコンセンサスが得られている。
    以上のような明確な根拠が存在しない場合には、個別に専門の学識経験者の意見を聴いて判断していくこととします。
  • 2 また、現時点では、セルフクローニング及びナチュラルオカレンスの判断はまだ事例が少なく、個別に検討が必要ですので、当面の間、依頼のあった事例ごとに国税庁で検討を行います。