日本国内において遺伝子組換え生物等の使用等※をするには、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(以下「カルタヘナ法」といいます。)に基づき、使用方法や目的に応じて必要な手続きを行う必要があります。

 国税庁では、酒類分野における遺伝子組換え生物等の産業利用による生物多様性への悪影響を防ぐため、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え生物等の承認や確認を行います。本ページでは、カルタヘナ法の概要や法令上必要な手続き等について紹介します。

(※)栽培、育成、加工、輸入、販売、展示、保管、運搬、廃棄等のあらゆる行為をいいます。

【注意喚起】

○ 海外、特にカルタヘナ議定書の非締約国※では、酒類製造用の遺伝子組換え生物等が開発・市販されていることがありますが、遺伝子組換え生物等を日本国内へ輸入する場合、カルタヘナ法に基づき、事前に主務大臣による承認や確認が必要です。

○ 承認や確認前に遺伝子組換え生物等を輸入することがないよう、@遺伝子組換え生物等に該当しないか、A該当する場合は承認や確認を受けているか、必ずご確認ください。

○ カルタヘナ法に違反した場合、罰則等が適用される場合があります。

(※)主な非締約国:米国、カナダ、豪州、アルゼンチン、チリ(令和6年6月時点)
 最新情報については、以下のリンク先をご覧ください。

○ 遺伝子組換え生物やゲノム編集生物の使用等をする場合は、必ず事前に国税庁までご相談ください。

問い合わせ先:国税庁 課税部 鑑定企画官付 調整係
電話番号:03-3581-4161(国税庁代表)
メールアドレス※:kumikae「at」nta.go.jp
※「at」を@に変換してください。

カルタヘナ議定書

 カルタヘナ議定書は、生物の多様性の保全や持続可能な利用等を目的とした「生物多様性条約」のもと、遺伝子組換え生物の国境を越える移動に関する国際的なルールを定めたものです。詳細は「カルタヘナ議定書」をご覧ください。

カルタヘナ法

 カルタヘナ法は、カルタヘナ議定書の担保法として制定された法律であり、生物多様性への影響の観点から日本国内における遺伝子組換え生物等の使用等を規制しています。詳しくは「カルタヘナ法」をご覧ください。

遺伝子組換え生物等の使用等に当たって必要な手続き

 日本国内において遺伝子組換え生物等の使用等をするには、カルタヘナ法に基づき、事前に主務大臣へ申請を行い、承認(第一種使用等)又は確認(第二種使用等)を受ける必要があります。詳しくは「遺伝子組換え生物等の使用等に当たって必要な手続き」をご覧ください。

新たな技術を用いて作出された生物の取扱い

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱い

 酒類分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、カルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物について、使用等をする場合は、事前に国税庁へ情報提供等をお願いしています。詳しくは「酒類分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて」をご覧ください。

関係情報へのリンク

カルタヘナ議定書

カルタヘナ法

遺伝子組換え食品の安全性

遺伝子組換え飼料の安全性

遺伝子組換え食品の表示

問合せ先

担当:国税庁 課税部 鑑定企画官付 調整係
電話番号:03-3581-4161(国税庁代表)
メールアドレス※:kumikae「at」nta.go.jp
※「at」を@に変換してください。

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