「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(以下「カルタヘナ法」といいます。)は、生物多様性への影響の観点から日本国内における遺伝子組換え生物等の使用等を規制することにより、国際的な枠組みであるカルタヘナ議定書を円滑かつ的確に実施し、生物多様性への悪影響を未然に防止することを目的としています。
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等の栽培、育成、加工、輸入、販売、展示、保管、運搬、廃棄等のあらゆる行為を「使用等」とし、使用等をする者に対して、その形態に応じた措置を義務付けています。具体的には、遺伝子組換え生物等の使用等の形態によって「第一種使用等」と「第二種使用等」に区分しています。
このほか同法には、輸出の際の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民への意見聴取、違反者への措置命令、罰則等の規定が盛り込まれており、遺伝子組換え生物等の使用等をする分野によって、主務官庁が異なります。
カルタヘナ法の主務官庁
主務官庁 | 分野 |
---|---|
環境省 | 全般 |
農林水産省 | 農林水産物、動物用医薬品等 |
経済産業省 | 工業用酵素、試薬等 |
厚生労働省 | 医薬品、遺伝子治療等 |
文部科学省 | 研究開発、実験等 |
国税庁 | 酒類製造等 |
環境中への拡散防止措置※を執らない使用等、いわゆる開放系での使用等が「第一種使用等」に該当します。遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合、事前に第一種使用規程を定め、生物多様性影響評価書等を添付し、主務大臣の承認を受ける必要があります。
申請した第一種使用規程について、生物多様性への影響が生ずるおそれがないと認められ、主務大臣による承認を受けた後に第一種使用等が可能となります。詳しくは「遺伝子組換え生物等の使用等に当たって必要な手続き」をご覧ください。
(※)施設や設備等の外の大気、水又は土壌中に遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するための措置(施設や設備、使用方法等)をいいます。
環境中への拡散防止措置を執る使用等、いわゆる閉鎖系での使用等が「第二種使用等」に該当します。遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合、執るべき拡散防止措置が主務省令で定められている場合はその省令に従い、定められていない場合は事前に主務大臣の確認を受ける必要があります。
執るべき拡散防止措置が主務省令で定められていない場合、申請した拡散防止措置が適当であると認められ、主務大臣による確認を受けた後に第二種使用等が可能となります。詳しくは「遺伝子組換え生物等の使用等に当たって必要な手続き」をご覧ください。
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