「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」(以下「カルタヘナ議定書」といいます。)は、生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止することを目的として、平成12年1月に「生物多様性条約特別締約国会議再開会合」において採択されました。
カルタヘナ議定書は、現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organisms ; LMO)の国境を越える移動に焦点を当て、生物多様性の保全及び持続可能な利用へ悪影響を及ぼさないよう、LMOの安全な移送・取扱い・利用について、国際的な枠組みを示したものです。カルタヘナ議定書に定められたルールを円滑かつ的確に実施するため、日本国内における同議定書の担保法として、カルタヘナ法が平成15年6月に公布され、同議定書が日本に効力を生じる平成16年2月に施行されました。
その後、平成22年10月には「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(以下「補足議定書」といいます。)が採択され、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動により損害が生ずる場合において、生物多様性の復元等の対応措置を執ること等が締約国に求められました。補足議定書の実施を確保するため、平成29年4月にカルタヘナ法を改正する法律が公布され、平成30年3月に補足議定書の発効と同時に施行されて現在に至っています。
カルタヘナ議定書本文や議論の経緯の詳細等については、「カルタヘナ議定書関連情報(日本版バイオセーフティクリアリングハウス)(J-BCH)」でご覧いただけます。J-BCHは、日本国内のバイオセーフティに関する情報を一元的に収集、提供する情報基盤として設けられたものであり、同サイトでは関係法令や国内で使用が認められたLMO等の情報を提供しています。
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