○印紙税法基本通達の全部改正について
昭和52.4.7
間消1-36
官会1-31
徴管1-7
徴徴1-11
国税局長
国税庁長官
改正 昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12、平13課消3-47、平14課消3-7、平15課消3-6、平17課消3-14、平18課消3-36、平19課消3-47、平20課消3-74、平22課消3-45、平26課消3-21、平28課消3-11、平28課消3-28、平30課消4-19、平31課消4-17、令2課消4-16、令3課消4-12、令4課消4-24
印紙税法基本通達(昭和44年5月22日付間消1-64ほか3課共同)の全部を別冊のとおり改正したから、昭和52年5月1日以降、これによられたい。
(理由) 印紙税法の一部改正に伴い所要の整備を図るとともに、その全般について明確化を図る必要があるからである。
別冊
第1章 総則
第1節 用語の意義(第1条)
第2節 文書の意義等(第2条〜第8条)
第5節 記載金額(第23条〜第35条)
第6節 追記又は付け込みに係るみなし作成(第36条〜第41条)
第7節 作成者等(第42条〜第48条)
第8節 納税地(第49条〜第52条)
第9節 非課税文書(第53条〜第57条)
第10節 その他の共通事項(第58条〜第60条)
第3章 納付、申告及び還付等
第3節 印紙税納付計器の使用による納付の特例(第69条〜第77条)
第4節 書式表示による申告及び納付の特例(第78条〜第90条)
第5節 預貯金通帳等に係る申告及び納付の特例(第91条〜第106条)
第6節 削除(第107条〜第114条)
第4章 雑則
第1節 保全担保(第120条)
第3節 模造印紙(第128条)
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
別表第2 重要な事項の一覧表
別表第3 額面株式の株券の無効手続に係る印紙税非課税株券発行届出書(PDFファイル/175KB)
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