(作成者の意義)

第42条 法に規定する「作成者」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいう。

(1) 法人、人格のない社団若しくは財団(以下この号において「法人等」という。)の役員(人格のない社団又は財団にあっては、代表者又は管理人をいう。)又は法人等若しくは人の従業者がその法人等又は人の業務又は財産に関し、役員又は従業者の名義で作成する課税文書 当該法人等又は人

(2) (1)以外の課税文書 当該課税文書に記載された作成名義人

(代理人が作成する課税文書の作成者)

第43条 委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。

2 代理人が作成する課税文書であっても、委任者名のみを表示する文書については、当該委任者を作成者とする。

(作成等の意義)

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。  

2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3−12、平18課消3−36改正)

(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時

(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時

(3) 一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時

(4) 認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時

(5) 第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時

(一の文書に同一の号の課税事項が2以上記載されている場合の作成者)

第45条 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項が2以上記載されている場合においては、当該2以上の課税事項の当事者がそれぞれ異なるものであっても、当該文書は、これらの当事者の全員が共同して作成したものとする。
(例)
一の文書に甲と乙、甲と丙及び甲と丁との間のそれぞれ200万円、300万円及び500万円の不動産売買契約の成立を証明する事項を区分して記載しているものは、記載金額1,000万円の第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、甲、乙、丙及び丁は共同作成者となる。

(一の文書が2以上の号に掲げる文書に該当する場合の作成者)

第46条 一の文書が、課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当し、通則3の規定により所属が決定された場合における当該文書の作成者は、当該所属することとなった号の課税事項の当事者とする。(平元間消3−15改正)
(例)
一の文書で、甲と乙との間の不動産売買契約と甲と丙との間の債権売買契約の成立を証明する事項が記載されているものは、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に所属し、この場合には、甲と乙が共同作成者となり、丙は作成者とはならない。

(共同作成者の連帯納税義務の成立等)

第47条 一の課税文書を2以上の者が共同作成した場合における印紙税の納税義務は、当該文書の印紙税の全額について共同作成者全員に対してそれぞれ各別に成立するのであるが、そのうちの1人が納税義務を履行すれば当該2以上の者全員の納税義務が消滅するのであるから留意する。

第48条 削除(平元間消3−15)