(様式又は形式が同一かどうかの判定)

第78条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項に規定する「様式又は形式が同一」に該当するかどうかは、おおむね、当該文書の名称、記載内容、大きさ、彩紋を基準として判定する。

(後日においても明らかにされているものの意義)

第79条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項に規定する「後日においても明らかにされているもの」とは、法第18条《記帳義務》第1項の規定に基づいて課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載することにより結果的に作成事実が明らかにされるだけでなく、他の法律の規定、課税文書の性質、作成の状況等から判断して、当該課税文書を作成した後においても、その作成事実が明らかにされているものをいう。

(課税文書を作成しようとする場所の意義)

第80条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項に規定する「課税文書を作成しようとする場所」とは、次に掲げる課税文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所をいうものとする。

(1) 課税文書に作成しようとする場所が明らかにされているもの 当該作成しようとする場所

(2) (1)以外の課税文書で、証券代行会社等が、当該文書を作成しようとする者から委託を受けて事務を代行している場合における当該代行事務に係るもの 当該証券代行会社等の所在地

(3) 前2号以外の課税文書で、当該文書に作成しようとする者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されているもの 当該所在地(所在地が2以上ある場合は、作成しようとする場所として推定することができるいずれか一の所在地)

(4) 前各号以外の課税文書 当該課税文書を作成しようとする者の住所

(毎月継続して作成されることとされているものの意義等)

第81条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項第1号に規定する「毎月継続して作成されることとされているもの」とは、通常毎月継続して作成することとされているものをいうが、1か月以内において継続して作成することとされているものも、これに含めて取り扱う。
  なお、この場合において、当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、当該日を作成日として取り扱って差し支えない。

(特定の日に多量に作成されることとされているものの意義等)

第82条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項第2号に規定する「特定の日に多量に作成されることとされているもの」とは、通常特定の日に多量に作成することとされているものをいい、毎月継続して特定の日に多量に作成されることとされているものは、同項第1号に該当するものとして取り扱う。
  なお、この場合において、当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、当該日を特定の日として取り扱って差し支えない。

(書式表示の承認区分)

第83条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項に規定する書式表示の承認について、同項第1号の承認は、毎月継続的に作成することが予定されているものに対する包括承認であり、同項第2号の承認は、特定の日に多量に作成することが予定されているものに対する都度承認である。

2 課税事項の追記が予定されている文書については、当初に作成される文書に法第11条第1項に規定する承認を与えるほか、当初に作成される文書及び追記により作成したとみなされる文書に併せて同項の承認を与えることができるものとする。
なお、この場合においては、当該承認の効果の及ぶ範囲を明らかにしておく必要があることに留意する。

(書式表示の不承認)

第84条 次に掲げる場合には、原則として、法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定による承認は与えない。

(1) 申請者が法第15条《保全担保》の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合 

(2) 申請に係る課税文書の様式又は形式が同一でない場合

(3) 申請に係る課税文書について、法第11条第1項の規定による納付方法と他の納付方法とを併用するおそれがあると認められる場合

(4) 申請に係る課税文書の作成数量がきん少であると認められる場合

(5) 申請に係る課税文書の作成日、作成数量及び税率区分が容易に確認できないと認められる場合

(6) 申請者が過去1年以内において同項の規定による承認を取り消された者である場合

(7) 申請者が過去1年以内において法の規定に違反して告発された者である場合

(8) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合

(納付方法の併用禁止)

第85条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって課税文書についての印紙税を納付するのであるから、当該課税文書と様式又は形式が同一の課税文書については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。

(承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合)

第86条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定により承認を受けた課税文書については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないのであるから留意する。したがって、当該文書について相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をする。

(書式表示の承認に付す条件)

第87条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定により書式表示の承認を与える場合には、次に掲げる条件を付する。

(1) 承認を受けた課税文書の受払い等に関する帳簿等の提示を求められたときは、速やかにこれに応ずること。

(2) 法第15条《保全担保》の規定により担保の提供を命ぜられたときは、速やかにこれに応ずること。

(申告書の記載事項)

第88条 法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第4項の規定による申告書の記載事項については、次による。(昭59間消3−24、平元間消3−15改正)

(1)  同項第1号に規定する「種類」とは、課税物件表に掲げる課税物件名及び当該課税物件名ごとの名称とする。

(例)
売上代金に係る金銭の受取書 領収証

(2) 同号に規定する「税率区分の異なるごと」とは、課税物件表の課税標準及び税率欄に掲げる税率の区分の異なるごとをいう。

2 第83条《書式表示の承認区分》第2項に規定する当初に作成された文書及び追記により作成したとみなされる文書につき併せて法第11条第1項に規定する承認を与えた場合には、同条第4項の規定による申告書には、それぞれ区分して記載させるものとする。

(非課税文書への書式表示)

第89条 規則第4条《書式表示等の書式》の規定による書式の表示は、印紙税が納付済みであることを表すものではなく、単に申告納税方式により納付するものであることを表すにすぎないから、法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定による承認を受けた課税文書に、後日、金額等を記載したことによりそれが課税文書に該当しないこととなったとしても、当該表示を抹消する必要はない。

(書式表示の承認の取消し)

第90条 次に掲げる場合には、原則として、法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定による承認を取り消す。

(1) 承認に係る課税文書の作成日、作成数量及び税率区分が容易に確認できなくなった場合

(2) 承認に係る課税文書の作成数量がきん少となった場合

(3) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合

(4) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合

(5) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合