(法第4条第2項の適用関係)

第36条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第2項に規定する「課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合」とは、当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、「当該課税文書を作成した日から1年を経過した日」とは、当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。(平元間消3-15改正)

(例)

課税文書の作成例

(追記と併記又は混合記載の区分)

第37条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項に規定する「追記」とは、既に作成されている一の文書にその後更に一定事項を追加して記載することをいい、通則2に規定する「併記又は混合記載」とは、一の文書に同時に2以上の事項を記載することをいう。(平元間消3-15改正)

(追記又は付け込みの範囲)

第38条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項に規定する「一の文書」には、課税文書だけでなくその他の文書も含むのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

2 課税物件表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までの課税事項により証されるべき事項を追記した場合で、当該追記が原契約の内容の変更又は補充についてのものであり、かつ、当該追記した事項が別表第2に掲げる重要な事項に該当するときは、法第4条第3項の規定を適用する。(平元間消3-15改正)

(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)

第39条 一の文書への課税事項の追記又は付け込みにより新たに作成したものとみなされる課税文書は、当該追記又は付け込みをした課税事項の内容により、第3節《文書の所属の決定等》の規定を適用して、その所属を決定する。

(第一回目の付け込みについて法第4条第4項の規定の適用がある場合)

第40条 第19号文書又は第20号文書に第1回目の付け込みをした場合において、当該付け込みに係る記載事項及び記載金額が法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項の規定に該当するときには、第19号文書又は第20号文書の作成があったものとはならず、同項各号に規定する課税文書の作成があったものとみなされるのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

(例) 請負通帳記帳例図表

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

(通帳等への受取事実の付け込みが受取書の作成とみなされる場合)

第41条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項第3号に規定する「別表第1第17号の課税文書(物件名欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項」とは、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取事実を証するもので、かつ、営業に関するものをいうのであるから留意する。(平元間消3-15改正)