第1章 総則
第1条 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 法 印紙税法(昭和42年法律第23号)をいう。
(2) 令 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)をいう。
(3) 規則 印紙税法施行規則(昭和42年大蔵省令第19号)をいう。
(4) 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。
(5) 課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。
(6) 非課税法人の表 法別表第2の非課税法人の表をいう。
(7) 非課税文書の表 法別表第3の非課税文書の表をいう。
(8) 通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。
(9) 第1号文書 課税物件表の第1号に掲げる文書をいう(以下課税物件表の第20号に掲げる文書まで同じ。)。
(10) 第1号の1文書 課税物件表の第1号の物件名欄1に掲げる文書をいう(以下課税物件表の物件名欄に1、2、3、4と区分して掲げる文書について同じ。)。