第53条 法第5条《非課税文書》の規定の適用に当たっては、国等及び非課税文書の表の下欄に掲げる者には、当該者の業務の委託を受けた者は含まれないのであるから留意する。
第54条 在本邦外国大使館、公使館、領事館(名誉領事館を除く。)、外国代表部又は外国代表部の出張所が作成した文書については、国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。
第55条 法第5条《非課税文書》第2号に規定する「地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3《地方公共団体の種類》に規定する地方公共団体をいう。(平13課消3-47改正)
第56条 法第5条《非課税文書》第2号に規定する「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」及び第54条《外国大使館等の作成した文書》に規定する文書には、これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。
第57条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第5項に規定する「国等と国等以外の者とが共同して作成した文書」とは、国等が共同作成者の一員となっているすべての文書をいうのであるから留意する。
(例)
国等(甲)と国等以外の者(乙)の共有地の売買契約書
売主 甲及び乙
買主 丙
売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合
甲が所持する文書 | 課税 |
乙が所持する文書 | 非課税 |
丙が所持する文書 | 丙が国等以外の者であるときは非課税 丙が国等であるときは課税 |