合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

(合併契約書の範囲)

1 「合併契約書」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社が締結する合併契約を証する文書に限り課税文書に該当するのであるから留意する。(平18課消3−36改正)

(吸収分割契約書及び新設分割計画書の範囲)

2 「吸収分割契約書」及び「新設分割計画書」は、株式会社及び合同会社が吸収分割又は新設分割を行う場合の吸収分割契約を証する文書又は新設分割計画を証する文書に限り課税文書に該当するのであるから留意する。

(注) 「新設分割計画書」は、本店に備え置く文書に限り課税文書に該当する。 (平13課消3−12追加、平18課消3−36改正)

(不動産を承継財産とする吸収分割契約書)

3 吸収分割契約書に記載されている吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する財産のうちに、例えば不動産に関する事項が含まれている場合であっても、当該吸収分割契約書は第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書又は営業の譲渡に関する契約書)には該当しないことに留意する。(平13課消3−12追加、平18課消3−36改正)

(合併契約等の変更又は補充の事実を証するものの範囲)

4 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画(以下、この項において「合併契約等」という。)の内容を変更する文書又は欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」、「吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するもの」及び「新設分割計画の変更又は補充の事実を証するもの」には該当しない。(平18課消3−36追加)

定款

(定款の範囲)

1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから留意する。(平元間消3−15、平18課消3−36改正)

(変更定款)

2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書(定款)には該当しないものとして取り扱う。
  なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受けるときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当するのであるから留意する。(平元間消3−15、平18課消3−36改正)

継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であるものの意義)

1 「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であるもの」とは、当該文書に契約期間が具体的に記載されていて、かつ、当該期間が3か月以内であるものをいう。

(継続的取引の基本となる契約書で除外されるもの)

2 令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》の規定に該当する文書であっても、当該文書に記載された契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関する定めのないもの(更新に関する定めがあっても、当初の契約期間に更新後の期間を加えてもなお3か月以内である場合を含むこととして取り扱う。)は、継続的取引の基本となる契約書から 除外されるが、当該文書については、その内容によりその他の号に該当するかどうかを判断する。

(営業者の間の意義)

3 令第26条第1号に規定する「営業者の間」とは、契約の当事者の双方が営業者である場合をいい、営業者の代理人として非営業者が契約の当事者となる場合を含む。
 なお、他の者から取引の委託を受けた営業者が当該他の者のために第三者と行う取引も営業者の間における取引に含まれるものであるから留意する。

(2以上の取引の意義)

4 令第26条第1号に規定する「二以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいう。

(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるものの意義)

5 令第26条第1号に規定する「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。

(売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書の意義)

6 令第26条第1号に規定する「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書」とは、例えば売買に関する取引を引き続き2回以上行うため作成される契約書をいい、売買の目的物の引渡し等が数回に分割して行われるものであっても、当該取引が1取引である場合の契約書は、これに該当しない。
  なお、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位ごと又は支払の都度ごとに1取引として取り扱う。

(売買の委託及び売買に関する業務の委託の意義)

7 令第26条第1号に規定する「売買の委託」とは、特定の物品等を販売し又は購入することを委託することをいい、同条第2号に規定する「売買に関する業務の委託」とは、売買に関する業務の一部又は全部を委託することをいう。

(目的物の種類の意義)

8 令第26条第1号に規定する「目的物の種類」とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに該当する。また、当該目的物の種類には、例えばテレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称も含まれる。 (昭59間消3−24改正)

(取扱数量を定めるものの意義)

9 令第26条第1号に規定する「取扱数量を定めるもの」とは、取扱量として具体性を有するものをいい、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含む。したがって、例えば「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は100万円とする。」とするものはこれに該当するが、「毎月の取扱数量は当該月の注文数量とする。」とするものは該当しない。

(注) 取扱目標金額を記載した契約書は、記載金額のある契約書にも該当するのであるから留意する。

(単価の意義)

10 令第26条第1号に規定する「単価」とは、数値として具体性を有するものに限る。したがって、例えば「市価」、「時価」等とするものはこれに該当しない。

(対価の支払方法の意義)

11 令第26条第1号、第2号及び第4号に規定する「対価の支払方法を定めるもの」とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「借入金と相殺する。」等のように、対価の支払に関する手段方法を具体的に定めるものをいう。

(債務不履行の場合の損害賠償の方法の意義)

12 令第26条第1号及び第4号に規定する「債務不履行の場合の損害賠償の方法」とは、債務不履行の結果生ずべき損害の賠償として給付されるものの金額、数量等の計算、給付の方法等をいい、当該不履行となった債務の弁済方法をいうものではない。

(ガスの供給の意義)

13 令第26条第1号に規定する「ガスの供給」とは、ガス事業者等が都市ガス、プロパンガス等の燃料用ガスを導管、ボンベ、タンクローリー等により消費者に継続して供給することをいう。(昭59間消3−24改正)

(金融機関の範囲)

14 令第26条第2号に規定する「金融機関」には、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業を営むもの等通常金融機関と称されるもののほか、貸金業者、クレジットカード業者、割賦金融業者等金融業務を営むすべてのものを含む。(昭59間消3−24、平19課消3−47改正)

(金融機関の業務の委託の意義)

15 令第26条第2号に規定する「金融機関の業務を継続して委託する」とは、金融機関が、預金業務、貸出業務、出納業務、為替業務、振込業務その他の金融業務を他の者に継続して委託することをいう。(昭59間消3−24追加)

(委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものの意義)

16 令第26条第2号に規定する「委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。

(金融機関に対する販売代金等の収納事務の委託)

17 会社等が販売代金等の収納事務を金融機関に委託する場合において、その内容が当該販売代金等を積極的に集金することまで委託するものでないものは、令第26条第2号に規定する「売買に関する業務」の委託には該当しないものとして取り扱う。したがって、当該委託についての契約書は、委任に関する契約書に該当するから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3−15改正)

(包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書の意義)

18 令第26条第3号に規定する「包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書」とは、貸付け(手形割引及び当座貸越を含む。)、支払承諾、外国為替等の個々の取引によって生ずる金融機関に対する債務の履行について、履行方法その他の基本的事項を定める契約書(例えば当座勘定取引約定書、当座勘定借越約定書、手形取引約定書、手形取引限度額約定書、支払承諾約定書、信用状約定書等)をいうのでなく、貸付け(手形割引及び当座貸越を含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によって生ずる債務のすべてについて、包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書(例えば普通銀行における銀行取引約定書、信用金庫における信用金庫取引約定書等)をいう。(平13課消3−12改正)

(保険契約者の範囲)

19 令第26条第5号に規定する「保険契約者」には、保険契約者が保険会社である場合の当該保険会社を含む。

(2以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書の意義)

20 令第26条第5号に規定する「2以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書」とは、特約期間内に締結される保険契約に共通して適用される保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めておき、後日、保険契約者からの申込みに応じて個別の保険契約を締結し、個別の保険契約ごとに保険証券又は保険引受証が発行されることになっている契約書をいう。 (昭59間消3−24追加)

(株式事務代行委託契約書)

21 株式事務代行委託契約書で、株式の発行又は名義書換えの事務を3か月を超えて継続して委任するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することに留意する。(平元間消3−15追加)

預貯金証書

(預貯金証書の意義)

1 「預貯金証書」とは、銀行その他の金融機関等で法令の規定により預金又は貯金業務を行うことができる者が、預金者又は貯金者との間の消費寄託の成立を証明するために作成する免責証券たる預金証書又は貯金証書をいう。

(勤務先預金証書)

2 会社等が労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条《強制貯金》第4項又は船員法(昭和22年法律第100号)第34条《貯蓄金の管理等》第3項に規定する預金を受け入れた場合に作成する勤務先預金証書は、第8号文書(預貯金証書)に該当する。(平元間消3−15改正)

(積金証書)

3 積金証書は、課税文書に該当しない。