第3章 納付、申告及び還付等

(印紙の範囲)

第63条 法第8条《印紙による納付等》第1項に規定する「印紙税に相当する金額の印紙」には、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印された印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙は含まない。

2 課税文書となるべき用紙等又は各種の登録申請書等にはり付けた印紙で、当該課税文書の作成又は当該申請等がなされる前のものは、使用済みの印紙とはならない。

(共同作成の場合の印紙の消印方法)

第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。

(印章の範囲)

第65条 令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。