第12条《契約書の意義》、第17条《契約の内容の変更の意義等》、第18条《契約の内容の補充の意義等》及び第38条《追記又は付け込みの範囲》の「重要な事項」とは、おおむね次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項(それぞれの事項と密接に関連する事項を含む。)をいう。(昭59間消3−24、平元間消3−15改正)

1 第1号の1文書
  第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の譲渡に関する契約書
  第15号文書のうち、債権譲渡に関する契約書

(1) 目的物の内容

(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日

(3) 契約金額

(4) 取扱数量

(5) 単価

(6) 契約金額の支払方法又は支払期日

(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法

(8) 契約期間

(9) 契約に付される停止条件又は解除条件

(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

2  第1号の2文書のうち、地上権又は土地の賃借権の設定に関する契約書

(1) 目的物又は被担保債権の内容

(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日

(3) 契約金額又は根抵当権における極度金額

(4) 権利の使用料

(5) 契約金額又は権利の使用料の支払方法又は支払期日

(6) 権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日

(7) 契約に付される停止条件又は解除条件

(8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

3 第1号の3文書

(1) 目的物の内容

(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日

(3) 契約金額(数量)

(4) 利率又は利息金額

(5) 契約金額(数量)又は利息金額の返還(支払)方法又は返還(支払)期日

(6) 契約期間

(7) 契約に付される停止条件又は解除条件

(8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

4 第1号の4文書
   第2号文書

(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)

(2) 運送又は請負の期日又は期限

(3) 契約金額

(4) 取扱数量

(5) 単価

(6) 契約金額の支払方法又は支払期日

(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法

(8) 契約期間

(9) 契約に付される停止条件又は解除条件

(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

5 第7号文書

(1) 令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件

(2) 契約期間(令第26条各号に該当する文書を引用して契約期間を延長するものに限るものとし、当該延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

6 第12号文書

(1) 目的物の内容

(2) 目的物の運用の方法

(3) 収益の受益者又は処分方法

(4) 元本の受益者

(5) 報酬の金額

(6) 報酬の支払方法又は支払期日

(7) 信託期間

(8) 契約に付される停止条件又は解除条件

(9) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

7 第13号文書

(1) 保証する債務の内容

(2) 保証の種類

(3) 保証期間

(4) 保証債務の履行方法

(5) 契約に付される停止条件又は解除条件

8 第14号文書

(1) 目的物の内容

(2) 目的物の数量(金額)

(3) 目的物の引渡方法又は引渡期日

(4) 契約金額

(5) 契約金額の支払方法又は支払期日

(6) 利率又は利息金額

(7) 寄託期間

(8) 契約に付される停止条件又は解除条件

(9) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

9  第15号文書のうち、債務引受けに関する契約書

(1) 目的物の内容

(2) 目的物の数量(金額)

(3) 目的物の引受方法又は引受期日

(4) 契約に付される停止条件又は解除条件

(5) 債務不履行の場合の損害賠償の方法