預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳

(預貯金通帳の意義)

1 「預貯金通帳」とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

(勤務先預金通帳)

2 会社等が労働基準法第18条《強制貯金》第4項又は船員法第34条《貯蓄金の管理等》第3項に規定する預金を受け入れた場合に作成する勤務先預金通帳は、第18号文書(預貯金通帳)に該当するのであるから留意する。(平元間消3−15改正)

(当座勘定入金帳)

3 当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明するいわゆる当座勘定入金帳(付け込み時に当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含む。)は、第18号文書(預貯金通帳)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

(現金自動預金機専用通帳)

4 現金自動預金機を設置する金融機関が、当該現金自動預金機の利用登録をした顧客にあらかじめ専用のとじ込み用表紙を交付しておき、利用の都度現金自動預金機から打ち出される預入年月日、預入額、預入後の預金残額、口座番号及びページ数その他の事項を記載した紙片を順次専用のとじ込み用表紙に編てつすることとしているものは、その全体を第18号文書(預貯金通帳)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

(所得税法第9条第1項第2号に規定する預貯金に係る預貯金通帳の範囲)

5 「所得税法第9条第1項第2号《非課税所得》に規定する預貯金に係る預貯金通帳」とは、いわゆるこども銀行の代表者名義で預け入れる預貯金に係る預貯金通帳をいう。

(こども銀行の作成する預貯金通帳)

6 いわゆるこども銀行の作成する預貯金通帳等と称する通帳は、課税文書に該当しないものとして取り扱う。

(非課税となる普通預金通帳の範囲)

7 令第30条《非課税となる普通預金通帳の範囲》に規定する「所得税法(昭和40年法律第33号)第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》の規定によりその利子につき所得税が課税されないこととなる普通預金に係る預金通帳」とは、預金者が同条に規定する非課税貯蓄申告書を提出し、かつ、預け入れの際、同条に規定する非課税貯蓄申込書を提出して預け入れた普通預金に係る普通預金通帳(勤務先預金通帳のうち預金の払戻しが自由にできるものを含む。)で、当該預金の元本が同条第1項に規定する最高限度額を超えないものをいう。なお、当該預金通帳に係る普通預金の元本が同項に規定する最高限度額を超える付け込みをした場合は、当該付け込みをした時に課税となる普通預金通帳を作成したものとして取り扱うが、当該普通預金通帳については、そのとき以降1年間は当該元本が再び同項に規定する最高限度額を超えることとなっても、これを新たに作成したものとはみなさないこととして取り扱う。 (平元間消3−15、平18課消3−36改正)

(信託行為に関する通帳の意義)

8 「信託行為に関する通帳」とは、信託会社が、信託契約者との間における継続的財産の信託関係を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

(銀行又は無尽会社の作成する掛金通帳の意義)

9 「銀行又は無尽会社の作成する掛金通帳」とは、銀行又は無尽会社が、掛金契約者又は無尽掛金契約者との間における掛金又は無尽掛金の受領事実を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。(平13課消3−12改正)

(日掛記入帳)

10 銀行が、掛金の契約者から掛金を日掛けで集金し、一定時期に掛金に振り替えることとしている場合において、当該掛金の払込み事実を証明するため作成する日掛記入帳は、掛金通帳として取り扱う。(平13課消3−12改正)

(生命保険会社の作成する保険料通帳の意義)

11 「生命保険会社の作成する保険料通帳」とは、生命保険会社が、保険契約者との間における保険料の受領事実を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

(生命共済の掛金通帳の範囲)

12 令第29条《生命共済の掛金通帳の範囲》に規定する「死亡又は生存を共済事故とする共済」とは、人の死亡若しくは生存のみを共済事故とする共済又は人の死亡若しくは生存と人の廃疾若しくは傷害等とを共済事故とする共済(以下「生命事故共済」という。)をいい、同条に規定する者が作成するこれらの掛金通帳は、第18号文書(生命共済の掛金通帳)に該当する。
  なお、生命事故共済の掛金と生命事故共済以外の共済の掛金とを併せ付け込む通帳は第19号文書に該当するのであるから留意する。(平元間消3−15改正)

第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)

(第19号文書の意義及び範囲)

1 第19号文書とは、課税物件表の第1号、第2号、第14号又は第17号の課税事項のうち1又は2以上を付け込み証明する目的で作成する通帳で、第18号文書に該当しないものをいい、これら以外の事項を付け込み証明する目的で作成する通帳は、第18号文書に該当するものを除き、課税文書に該当しないのであるから留意する。(平元間消3−15改正)

(金銭又は有価証券の受取通帳)

2 金銭又は有価証券の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳は、当該受領事実が営業に関しないもの又は当該付け込み金額のすべてが5万円未満のものであっても、課税文書に該当するのであるから留意する。(平26課消3-21改正)

(入金取次帳)

3 金融機関の外務員が得意先から預金として金銭を受け入れる場合に、当該受入事実を連続的に付け込み証明する目的で作成する入金取次帳等は、第19号文書に該当する。(平元間消3−15改正)

(クレジット代金等の支払通帳)

4 クレジット会社等から顧客に対する債権の受領業務を委託されている金融機関が、当該債権の受領事実を連続的に付け込み証明するために作成する通帳は、第19号文書に該当する。(平元間消3−15改正)

(積金通帳)

5 積金通帳(積金に入金するための掛金を日割で集金し、一定期日に積金に振り替えることとしている場合の日掛通帳を含む。)は、課税文書に該当しないことに取り扱う。

(授業料納入袋)

6 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条《定義》に規定する私立学校又は各種学校若しくは学習塾等がその学生、生徒、児童又は幼児から授業料等を徴するために作成する授業料納入袋、月謝袋等又は学生証、身分証明書等で、授業料等を納入の都度その事実を裏面等に連続して付け込み証明するものは、課税しないことに取り扱う。

判取帳

(判取帳の範囲)

1 「判取帳」とは、課税物件表の第1号、第2号、第14号又は第17号の課税事項につき2以上の相手方から付け込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいうのであるから、これら以外の事項につき2以上の相手方から付け込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿は、課税文書に該当しない。 (平元間消3−15改正)

(金銭又は有価証券の判取帳)

2 金銭又は有価証券の受領事実を付け込み証明する目的で作成する判取帳は、当該受領事実が営業に関しないもの又は当該付け込み金額のすべてが5万円未満であっても、課税文書に該当するのであるから留意する。(平26課消3-21改正)

(諸給与一覧表等)

3 事業主が従業員に対し、諸給与の支払をした場合に、従業員の支給額を連記して、これに領収印を徴する諸給与一覧表等は、課税しないことに取り扱う。

(団体生命保険契約の配当金支払明細書)

4 きょ出制(加入者各自が保険料を負担するもの)の団体生命保険契約に基づいて、配当金を団体の代表者が受領し、これを加入者各人に分配する際にその配当金の受領事実を証明する目的で加入者から受領印を徴する配当金支払明細書は、課税しないことに取り扱う。

非課税法人の表、非課税文書の表及び特別法の非課税関係

(非課税法人の範囲)

1 非課税法人の表の非課税法人には、当該非課税法人の業務の委託を受けた者は、含まないのであるから留意する。

(国庫金の取扱いに関する文書の意義等)

2 非課税文書の表の「国庫金の取扱いに関する文書」とは、日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)の規定に基づき、日本銀行(本店、支店及び代理店)が国庫金の出納に関して作成する文書をいい、国庫金とは、単に国の所有に属する現金だけではなく、保管金等政府の保管に属する現金を含む。
 なお、国庫金の取扱いを行うことについての日本銀行と金融機関との間の契約書は、国庫金の取扱いに関する文書として取り扱う。

(注) 法令の規定に基づき、国税や国民年金保険料等(以下この項において「国税等」という。)の納付を受託することについて指定を受けている者(以下この項において「納付受託者」という。)が、国税等の納付を当該納付受託者に委託しようとする者(以下この項において「委託者」という。)から国税等の額に相当する金銭の交付を受けたときに、当該納付受託者が当該委託者に対して交付する金銭の受取書は、国庫金の取扱いに関する文書に含まれる。(平19課消3-47追加)

(公金の取扱いに関する文書の意義等)

3 非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
  なお、公金の取扱いを行うことについての地方公共団体と金融機関等との間の契約書は、公金の取扱いに関する文書として取り扱う。

(注) 法令の規定に基づき、地方公共団体から地方税や水道料金等(以下この項において「地方税等」という。)の収納の事務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が、地方税等を納付しようとする者(以下この項において「支払者」という。)から、地方税等の交付を受けたときに、当該受託者が当該支払者に対して交付する金銭の受取書は、公金の取扱いに関する文書に含まれる。(平19課消3-47追加)

(独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書の範囲)

4 非課税文書の表の「独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号《業務の範囲》に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書」とは、独立行政法人日本学生支援機構の行う学資の貸与に関する文書に限られるのであつて、都道府県、市町村等が高等学校、大学等の生徒、学生等を対象として育英資金を貸し付ける場合に作成する文書を含まない。

(注) 都道府県、市町村等が高等学校、大学等の生徒、学生に対して無利息で学資資金を貸し付ける場合に作成する第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当する文書については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》の規定の適用がある場合には、当該規定に定めるところによるのであるから留意する。(平17課消3-14、平28課消3-11、平30課消4-19改正)

(婦人更生資金の貸付けに関する文書)

5 地方公共団体が、売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条《婦人相談所》第3項に規定する要保護女子に対して、婦人更生資金を貸し付ける場合に作成する文書は、非課税文書の表の「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号《定義》に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書」として取り扱う。(平13課消3−12、平31課消4-17改正)

(日本私立学校振興・共済事業団等がその組合員に対して住宅貸付けを行う場合に作成する文書)

6 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が、当該組合等の組合員等に対して住宅貸付けを行う場合に作成する金銭消費貸借契約公正証書は、非課税文書の表の「私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項第3号《福祉事業》、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第3号《福祉事業》又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第2号《福祉事業》の貸付けに関する文書」として取り扱う。(昭59間消3−24、平元間消3−15、平13課消3−12、平14課消3-7改正)

(金融機関等が作成する自動車損害賠償責任保険に関する保険料受取書)

7 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)の代理店及び保険料収納取扱者として当該保険会社の指定金融機関が、自動車損害賠償責任保険に関して作成する保険料受取書は、非課税文書に該当しない。

(国民健康保険の業務運営に関する文書の範囲)

8 非課税文書の表の「国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書」には、国民健康保険組合又は国民健康保険組合連合会の所有する不動産を譲渡する場合の契約書等を含まない。(平元間消3−15、平13課消3−12改正)

(健康保険に関する書類の範囲)

9 健康保険法(大正11年法律第70号)第195条《印紙税の非課税》に規定する「健康保険に関する書類」には、保険施設事業の実施に関する文書、同法第150条に規定する事業の施設の用に供する不動産等の取得等に関する文書及び組合又は連合会の事務所等の用に供するための不動産の取得等に関する文書を含まない。(平元間消3−15改正、平15課消3−6改正)

(農業保険に関する書類の意義等)

10 農業保険法(昭和22年法律第185号)第9条《印紙税の非課税》に規定する「農業保険に関する書類」とは、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区を含む。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業に直接関係する文書をいう。(平元間消3−15、平31課消4-17改正)

(納税貯蓄組合の業務に関する書類の意義等)

11 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第9条《印紙税の非課税》に規定する「納税貯蓄組合の業務に関する書類」とは、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が、租税の容易かつ確実な納付に資するために行う業務に直接関係する文書をいう。 (平元間消3−15改正)

(漁船損害等補償に関する書類の意義)

12 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第10条《印紙税の非課税》に規定する「漁船損害等補償に関する書類」とは、漁船船主責任保険事業又は漁船績荷保険事業及び政府の行う再保険事業に関する文書をいう。(平29課消4-7改正)

(額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券の届出)

13 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号。以下「商法等整備法」という。)第48条第2項《印紙税法の一部改正等に伴う経過措置》の規定の適用を受けようとする場合における額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令(平成13年財務省令第56号)第1項に規定する届出書の様式は、別表第3に定めるところによる。
 なお、商法等整備法第48条第2項に規定する「当該株券を発行しようとする場所」の判定にあたっては、第80条の規定を準用することとして差し支えない。(平13課消3-47追加)