(納付印等の製造等の承認)

第121条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下これを「類似印」といい、印紙税納付計器、納付印及び類似印を「納付印等」という。)の製造、販売又は所持の承認は、当該製造、販売及び所持の区分ごとに与える。

(納付印等の製造等の承認を与える場合)

第122条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による納付印等の製造、販売又は所持(以下本条において「製造等」という。)の承認は、次の場合について与える。
 なお、(1)及び(2)に該当する場合には、納付印等の1個ごとに当該承認を与えることに取り扱う。

(1) 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定による設置承認を受けた印紙税納付計器に用いる納付印を製造等しようとする場合

(2) 摩滅等による取替用の納付印を製造等しようとする場合

(3) 類似印を納付印の製造又は販売のための予備とし、又は印紙税納付計器の販売のための見本用(その旨の表示があるものに限る。)として製造等しようとする場合

(4) (3)に掲げるもの以外の類似印で正当な使用目的を定めたものを製造等しようとする場合

(類似印の範囲)

第123条 類似印であるかどうかの判定については、おおむね次の一に該当するものを類似印として取り扱う。

(1) 規格がおおむね横10ミリメートル以上30ミリメートル以下、縦15ミリメートル以上35ミリメートル以下のもので、規則第3条《納付印の印影の形式等》に定める納付印の印影と一見して紛らわしい外観を有する印影を生ずべきもの

(2) 印影に日本政府、印紙税の文字が生ずべきもの

(納付印等の製造等の承認を行う税務署長)

第124条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による納付印等の製造等の承認は、製造し、販売し又は所持しようとする場所の異なるごとに、それぞれの場所の所在地の所轄税務署長が行う。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる税務署長が行っても差し支えない。

(1)  同一の者が類似印を2以上の場所で所持しようとする場合主な所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長

(2) 同一の者が納付印の製造のための承認と当該納付印の販売のための承認とを同時に受けようとする場合当該納付印を製造しようとする場所の所在地の所轄税務署長

(納付印等の製造等の承認に付す条件)

第125条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定により納付印等の製造、販売 又は所持の承認を与える場合には、納付印及び類似印は、課税文書又は課税文書となるべき用紙に押さない旨の条件を付する。

(印紙税納付計器の製造の範囲)

第126条 国税庁長官の指定を受けた計器に、当該計器の製造者以外の者が納付印を付することは、法第16条《納付印等の製造等の禁止》に規定する印紙税納付計器の製造にはならないことに取り扱う。

(印紙税納付計器の設置場所の変更)

第127印紙税納付計器の設置場所を変更しようとする者は、法第17条《印紙税納付計器販売業等の申告等》第2項の規定により印紙税納付計器の設置の廃止をする旨の届出をするとともに、新たに法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定により変更後の設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならないことに留意する。ただし、変更前の場所の所在地の所轄税務署長と変更後の場所の所在地の所轄税務署長が同一である場合には、設置場所を変更する旨の届出をすることにより、設置を廃止する届出及び設置の承認の手続を省略しても差し支えない。