倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券

(貨物引換証の意義)

1  削除(平31課消4-17)

(倉荷証券の意義)

2 「倉荷証券」とは、商法第600条《倉荷証券の交付義務》の規定により、倉庫営業者が寄託者の請求により作成する倉荷証券をいう。(平31課消4-17改正)

(船荷証券の意義)

3 「船荷証券」とは、商法第757条《船荷証券の交付義務》の規定により、運送人又は船長が荷送人又は傭船者の請求により作成する船荷証券をいう。(平31課消4-17改正)

(複合運送証券の意義)

3の2 「複合運送証券」とは、商法第769条《複合運送証券》の規定により、運送人又は船長が陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときに荷送人の請求により作成する複合運送証券をいう。(平31課消4-17追加)

(船荷証券を数通作成する場合)

4  同一内容の船荷証券を数通作成する場合は、いずれも船荷証券として取り扱う。ただし、当該数通のそれぞれに「Original」、「Duplicate」又は「First Original」、「Second Original」等の表示を明確にするときは、そのうち、「Original」又は「First Original」等と表示したもののみを課税文書として取り扱う。また、通関その他の用途に使用するため発行するもので「流通を禁ず」又は「Non Negotiable」等の表示を明確にするものは、課税文書に該当しないものとして取り扱う。

(倉荷証券等に類似の効用を有するものの意義)

5 「倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券の記載事項の一部を欠く証書で、これらと類似の効用を有するもの」とは、商法第601条《倉荷証券の記載事項》又は同法第758条《船荷証券の記載事項》第1項(同法第769条《複合運送証券》第2項において準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの記載事項の一部を欠く証書で、寄託物の返還請求権又は運送品の引渡請求権を表彰するものをいうこととし、これらは、それぞれ倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券として取り扱う。ただし、当該証書に譲渡性のないことが明記されているものは、この限りでない。(平31課消4-17改正)

第10号文書

保険証券

(保険証券の意義)

1 「保険証券」とは、保険者が保険契約の成立を証明するため、保険法その他の法令の規定により保険契約者に交付する書面をいう。(平22課消3−45改正)

(記載事項の一部を欠く保険証券)

2 保険証券としての記載事項の一部を欠くものであっても保険証券としての効用を有するものは、第10号文書(保険証券)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

(更新の意義)

3 令第27条の2第3号に規定する「更新」には、保険期間の満了に際して既に契約を継続するものを含むのであるから留意する。(平22課消3−45追加)

第11号文書

信用状

(信用状の意義)

1 「信用状」とは、銀行が取引銀行に対して特定の者に一定額の金銭の支払いをすることを委託する支払委託書をいい、商業信用状に限らず、旅行信用状を含む。

(商業信用状条件変更通知書)

2 既に発行されている商業信用状について、その金額、有効期限、数量、単価、船積み期限、船積み地又は仕向け地等を変更した場合に銀行が発行する商業信用状条件変更通知書は、課税文書に該当しない。

第12号文書

信託行為に関する契約書

(信託行為に関する契約書の意義)

1 「信託行為に関する契約書」とは、信託法第3条第1号《信託の方法》に規定する信託契約を証する文書をいう。(平19課消3-47改正)

(注) 1 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の信託に関する特別の法令に基づいて締結する信託契約を証する文書は、第12号文書(信託行為に関する契約書) に該当する。

 2 信託法第3条第2号の遺言信託を設定するための遺言書及び同条第3号の自己信託を設定するための公正証書その他の書面は、第12号文書には該当しない。

(財産形成信託取引証)

2 信託銀行が財産形成信託の申込者に交付する財産形成信託取引証は、第12号文書(信託行為に関する契約書)に該当する。(平元間消3−15改正)

第13号文書

債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記したものを除く。)

(債務の保証の意義)

1 「債務の保証」とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に保証人がこれを履行することを債権者に対し約することをいい、連帯保証を含む。
  なお、他人の受けた不測の損害を補てんする損害担保契約は、債務の保証に関する契約に該当しない。

(債務の保証委託契約書)

2 「債務の保証に関する契約」とは、第三者が債権者との間において、債務者の債務を保証することを約するものをいい、第三者が債務者に対しその債務の保証を行うことを約するものを含まない。
 なお、第三者が債務者の委託に基づいて債務者の債務を保証することについての保証委託契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。 (平元間消3−15改正)

(主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書)

3 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、当該主たる債務の契約書が課税文書に該当しない場合であっても課税文書とはならない。
 なお、主たる債務の契約書に併記した保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込文書に併記した債務の保証契約書は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(平元間消3−15改正)

(身元保証に関する契約書の範囲)

4 「身元保証に関する契約書」には、入学及び入院の際等に作成する身元保証書を含むものとして取り扱う。

(販売物品の保証書)

5 物品製造業者又は物品販売業者等が自己の製造した物品又は販売物品につき品質を保証することを約して交付する品質保証書は、課税文書に該当しない。

(取引についての保証契約書)

6 特定の第三者の取引等について事故が生じた場合には一切の責任を負担する旨を当該第三者の取引先に約することを内容とする契約書は、損害担保契約書であることが明らかであるものを除き、第13号文書(債務の保証に関する契約書)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

第14号文書

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

(寄託の意義)

1 「寄託」とは、民法第657条《寄託》に規定する寄託をいい、同法第665条の2《混合寄託》に規定する混合寄託及び同法第666条《消費寄託》に規定する消費寄託を含む。(平18課消3-36、令2課消4-16改正)

(預り証等)

2 金融機関の外務員が、得意先から預金として金銭を受け入れた場合又は金融機関の窓口等で預金通帳の提示なしに預金を受け入れた場合に、当該受入れ事実を証するために作成する「預り証」、「入金取次票」等と称する文書で、当該金銭を保管する目的で受領するものであることが明らかなものは、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)して取り扱う。
 なお、金銭の受領事実のみを証明目的とする「受取書」、「領収証」等と称する文書で、受領原因として単に預金の種類が記載されているものは、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。 (平元間消3−15改正)

(敷金の預り証)

3 家屋等の賃貸借に当たり、家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)としないで、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

(差押物件等の保管証)

4 金銭又は有価証券を差し押え又は領置するに当たり、これをその占有者に保管させる場合において、当該保管者が作成する保管証は、課税しないことに取り扱う。

(勤務先預金明細書等)

5 勤務先預金について、預金通帳の発行に代え、一定期間中の個々の預金取引の明細を記載して預金者に交付する勤務先預金明細書等と称する文書は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当する。
  なお、一定期間中の受入金及び払戻金の合計額並びに残額のみを記載した預金残高通知書等と称する文書は、第14号文書には該当しないのであるから留意する。(昭59間消3−24追加、平元間消3−15改正)

(現金自動預金機等から打ち出される紙片)

6 現金自動預金機等を利用して預金を行う場合において、預金の預入れ事実を証明するため、当該現金自動預金機等から打ち出される預入年月日、預入額、預入後の預金残額及び口座番号等の事項を記載した紙片は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当する。(昭59間消3−24追加、平元間消3−15改正)

(預金口座振替依頼書)

7 預金契約を締結している金融機関に対して、電信電話料金、電力料金、租税等を、預金口座振替の方法により支払うことを依頼する場合に作成する預金口座振替依頼書は、預金の払戻し方法の変更を直接証明する目的で作成するものでないから、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当しないものとして取り扱う。 (平元間消3−15追加)

(金融機関に対する債務等の預金口座振替依頼書)

8 預金契約を締結している金融機関に対し、当該金融機関に対する借入金、利息金額、手数料その他の債務、又は積立式の定期預貯金若しくは積金を預金口座から引き落として支払い又は振り替えることを依頼する場合に作成する預金口座振替依頼書は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当しないものとして取り扱う。
 なお、金融機関に対する債務を預金口座から引き落として支払うことを内容とする文 書であっても、原契約である消費貸借契約等の契約金額、利息金額、手数料等の支払方法又は支払期日を定めることを証明目的とするものは、その内容により、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)等に該当するのであるから留意する。 (平元間消3−15追加)

第15号文書

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

(債権譲渡の意義)

1 「債権譲渡」とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいう。

(債務引受けの意義)

2 「債務引受け」とは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいい、民法第470条《併存的債務引受の要件及び効果》に規定する併存的債務引受及び同法第472条《免責的債務引受要件及び効果》に規定する免責的債務引受がこれに含まれる。(令2課消4-16改正)

(債務引受けに関する契約の意義)

3 「債務引受けに関する契約」とは、第三者が債権者との間において債務者の債務を引き受けることを約するものをいい、債権者の承諾を条件として第三者と債務者との間において債務者の債務を引き受けることを約するものを含む。
  なお、第三者と債務者との間において、第三者が債務者の債務の履行を行うことを約する文書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3−15改正)

(債権譲渡通知書等)

4 債権譲渡契約をした場合において、譲渡人が債務者に通知する債権譲渡通知書及び債務者が当該債権譲渡を承諾する旨の記載をした債権譲渡承諾書は、課税文書に該当しない。

(電話加入権の譲渡契約書)

5 電話加入権の譲渡契約書は、第15号文書(債権の譲渡に関する契約書)に該当するものとして取り扱う。 (平元間消3−15改正)