第4章 雑則

(保全担保の提供命令)

第120条 次に掲げる者には、原則として、法第15条《保全担保》第1項の規定による担保の提供を命ずる。

(1) 過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者

(2) 資力が十分でないため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者

(3) その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者