(課税物件、課税標準及び税率の取扱い)

第61条 課税物件、課税標準及び税率の取扱いについては、第1章で定めるところによるほか、別表第1に定めるところによる。

(印紙税額等の端数計算)

第62条 印紙税の課税標準及び税額については、通則法第118条《国税の課税標準の端数計算等》及び第119条《国税の確定金額の端数計算等》の規定は適用されないのであるから留意する。