たばこ税、たばこ特別税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の申告をする場合の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第8項、第105条第5項に規定される納税義務者
(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第9項、第20条第9項に規定される納税義務者)
平成29年5月1日(月)まで
申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※2 書面による場合は、申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
※ 同一税務署管内、かつ、同一市区町村内に有する複数の営業所等について、営業所等ごとの所持数量を合計して申告する場合に添付してください。
販売のため所持する紙巻たばこ三級品の貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
納期限は、平成29年10月2日(月)です。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第2項、第9項《たばこ税に係る手持品課税》、第105条第2項、第6項《たばこ特別税に係る手持品課税》、たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成27年政令第156号)第1条第1項、第7項
(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第4項、第10項《道府県たばこ税に関する経過措置》、第20条第4項、第10項《市町村たばこ税に関する経過措置》)