農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する一定の事業のために、その適用を受けている農地等について、賃借権等の設定による特定貸付けを行った場合に納税猶予の特例を継続する特例の適用を受けるための手続です。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特定貸付けの特例の適用を受ける者
納税猶予適用農地等に係る特定貸付けを行った日から2月以内に提出してください。
届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
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➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
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※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
特定貸付けに関する届出書、その記載方法等及び「特定貸付けに関する届出書」の添付書類一覧を参照して下さい。
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贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の4の2第1項又は第70条の6の2第1項