事業の継続が困難な事由が生じた場合において、特例経営(贈与・相続)承継期間の末日の翌日以後に、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の適用を受けている者又はこの制度の適用対象となっている会社が、一定の免除事由に該当することとなったときに、猶予中贈与税額又は相続税額の免除を受けるための手続です。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている者
申請事由に係る一定の事由が生じた日から2か月以内に提出する必要があります。
(詳しくは、差額免除申請書裏面を参照してください。)
届出書※1を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※2で提出※3してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 担保関係書類については書面で提出してください。
※2 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※3 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
差額免除申請書裏面の【添付書類】を参照してください。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
申請期限の翌日から6か月以内に、免除をした贈与税・相続税額又は却下をした贈与税・相続税額を書面により通知します。
非上場株式等についての贈与税・相続税額の免除申請に対する却下通知書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求することができます。
租税特別措置法第70条の7の5第12項・第13項、第70条の7の6第13項・第14項、第70条の7の8第17項において準用する同法第70条の7の6第13項・第14項