[概要]

先代経営者(贈与者)又は後継者の死亡があった場合には、免除届出書(死亡免除)を提出することにより、その死亡があったときにおいて納税が猶予されている贈与税又は相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。

〔手続対象者〕

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている者の相続人等
 (詳しくは、免除届出書(死亡免除)裏面を参照してください。)

〔提出時期〕

先代経営者(贈与者)の死亡があった日から同日以後10か月又は後継者の死亡があった日から、同日以後6か月を経過する日までに提出する必要があります。

〔提出方法〕

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

〔添付書類〕

「「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(死亡免除)(特例措置)」の添付書類一覧」を参照してください。

〔申請書様式・記載要領〕

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〔提出先〕

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

〔受付時間〕

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

〔相談窓口〕

国税に関するご相談について」をご確認ください。

〔手続根拠〕

租税特別措置法第70条の7の5第11項において準用する同法第70条の7第15項第1号・第2号、第70条の7の6第12項において準用する同法第70条の7の2第16項第1号又は第70条の7の8第11項において準用する同法第70条の7の2第16項第1号