災害等により、この制度の適用対象となっている会社が一定の被害を受けた場合において、申告期限後5年以内(災害等が発生した日以後の期間に限ります。)に、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の適用を受けている者又はこの制度の適用対象となっている会社が、一定の免除事由に該当することとなったときに、一定の猶予中贈与税額又は相続税額の免除を受けるための手続です。
※ 災害等とは、災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。)又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由をいいます。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」又は「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者
一定の免除事由に該当することとなった日から2か月を経過する日までに提出する必要があります。
(詳しくは、免除申請書裏面を参照してください。)
申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
免除申請書(災害等免除)裏面の【添付書類】を参照してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
非上場株式等についての贈与税・相続税額の免除申請に対する却下通知書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求することができます。
租税特別措置法第70条の7第32項、第70条の7の2第33項又は第70条の7の4第17項