事業の譲渡等により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者の結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部が、その事業の譲渡等を受けた金融機関の移管先の営業所等に移管された場合に、その移管先の営業所等の長が、税務署長に対し、結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部が移管されたことなどその移管に関する事項を届け出るための手続です。
移管先の営業所等の長
移管後、遅滞なく提出してください。
提出先に提出してください。
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移管先の営業所等の所在地の税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の4の4第38項、租税特別措置法施行規則第23条の5の4第16項