[概要]

事業の譲渡等により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者の結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部が、その事業の譲渡等を受けた金融機関の移管先の営業所等に移管された場合に、その移管先の営業所等の長が、税務署長に対し、結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部が移管されたことなどその移管に関する事項を届け出るための手続です。

[手続対象者]

移管先の営業所等の長

[提出時期]

移管後、遅滞なく提出してください。

[提出方法]

提出先に提出してください。

[添付書類]

[提出先]

移管先の営業所等の所在地の税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の4の4第38項、租税特別措置法施行規則第23条の5の4第16項