[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予税額の免除を受けるための手続です。

[手続対象者]

贈与税・相続税の免除届出書を参照して下さい。

[提出時期]

免除事由に該当することとなった日後遅滞なく提出して下さい。

[提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。

   e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

   e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】
  ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の6第65項又は第40条の7第65項