選任していた納税管理人を解任した場合の手続きです。
納税管理人を解任した者
納税管理人を解任したときに提出してください。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出※してください。
詳しくはe-Taxホームぺージの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
(注) 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第117条