[概要]

事業⽤資産の現物出資による会社設⽴に関する承認を受けた特例事業受贈者・相続⼈等が、特例(受贈)事業⽤資産である承継会社株式等の全てについて租税特別措置法第70条の7第1項⼜は第70条の7の5第1項の規定の適⽤に係る贈与をした場合に、免除届出書(贈与による免除)を提出することにより、納税が猶予されている贈与税⼜は相続税の全部についてその納付が免除されます。

[手続対象者]

特例(受贈)事業⽤資産である承継会社株式等について租税特別措置法第70条の7第1項⼜は第70条の7の5第1項の規定の適⽤に係る贈与をした者(特例事業受贈者・相続⼈等が、事業⽤資産の現物出資による会社設⽴に関する承認を受けている場合に限ります。)

[提出時期]

承継会社株式等の贈与を受けた者がその承継会社株式等について租税特別措置法第70条の7第1項⼜は第70条の7の5第1項の規定の適⽤に係る贈与税の申告書を提出した⽇以後6か⽉以内に提出する必要があります。

[提出方法]

届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。

   e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

   e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】
  ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

「『現物出資に係る事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(贈与による免除)』の添付書類一覧」を参照してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の7の8第27項第3号による読替後の租税特別措置法第70条の6の8第14項第3号又は同令第40条の7の10第25項第3号による読替後の同法第70条の6の10第15項第2号