贈与者、特例事業受贈者・相続人等の死亡があった場合には、免除届出書(死亡免除)を提出することにより、その死亡があったときにおいて納税が猶予されている贈与税又は相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。
「事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」又は「事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者の相続人等
※ この手続は、特例事業受贈者・相続人等が、事業用資産の現物出資による会社設立に関する承認を受けている場合の手続であり、この場合以外は、事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出(死亡免除)手続[B1−97]をご確認ください。
死亡した日から6か月以内に提出してください。
届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
「『現物出資に係る事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(死亡免除)』の添付書類一覧」を参照してください。
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の6の8第14項第1号・第2号又は第70条の6の10第15項第1号