相続時精算課税による贈与により取得した土地又は建物が、その土地又は建物の贈与を受けた日からその贈与をした特定贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までに、災害により相当の被害を受けた一定の場合に、その特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の適用を受けるための手続です。
相続時精算課税による贈与により取得した土地又は建物について、「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」の適用を受けようとする者
災害が発生した日から3年を経過する日までに提出する必要があります。
(詳しくは、承認申請書の記載要領等を参照してください。)
承認申請書の記載要領等を参照してください。
贈与税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 税務署の開庁時間
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する承認申請に対する却下通知書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求することができます。
租税特別措置法第70条の3の3第1項、租税特別措置法施行令第40条の5の3第5項