事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の適用を受けている者が、制度の適用を受けた事業用資産について租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定に係る贈与をした場合に、免除届出書(贈与による免除)を提出することにより、納税が猶予されている贈与税又は相続税の全部についてその納付が免除されます。
特定申告期限の翌日から5年を経過する日後に、事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の適用を受けた事業用資産について租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定に係る贈与をした者
(詳しくは、免除届出書(贈与による免除)裏面を参照してください。)
事業用資産について租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定に係る贈与を受けた者が同項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日以後6か月以内に提出する必要があります。
(詳しくは、免除届出書(贈与による免除)裏面を参照してください。)
届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
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※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
免除届出書の【添付書類】を参照してください。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
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○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の6の8第14項第3号又は第70条の6の10第15項第2号