農地等についての相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農地等(以下「貸付都市農地等」といいます。)につき、賃借権等の消滅、耕作の放棄、認定事業計画の認定の取消し又は租税特別措置法第70条の6の4第5項各号のいずれかに該当する事実の発生(以下「賃借権等の消滅等」といいます。)があり、賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等(同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付けをいいます。以下同じです。)を行う見込みであることにつき承認を受ける手続です。
農地等についての相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている者で、貸付都市農地等につき、賃借権等の消滅等があり、賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等を行う見込みであることにつき承認の申請を行う者
賃借権等の消滅等があった日から2月以内に提出してください。
申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
賃借権等の消滅等があった貸付都市農地等に係る新たな認定都市農地貸付け等に関する承認申請書、その記載方法等及び「賃借権等の消滅等があった貸付都市農地等に係る新たな認定都市農地貸付等に関する承認申請書」の添付書類一覧を参照して下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の6の4第3項、4項又は6項、租税特別措置法施行令第40条の7の4第2項、4項又は6項