農地等についての相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農地等(以下「貸付都市農地等」といいます。)につき、賃借権等の消滅、耕作の放棄、認定事業計画の認定の取消し又は租税特別措置法第70条の6の4第5項各号のいずれかに該当する事実の発生(以下「賃借権等の消滅等」といいます。)があり、賃借権等の消滅等があった日から2月以内に自己の農業の用に供した場合や、賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等(同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付けをいいます。以下同じです。)を行う見込みであることにつき税務署長の承認を受け、その承認に係る貸付都市農地等について自己の農業の用に供したときに届け出る手続です。
農地等についての相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている者で、貸付都市農地等につき、賃借権等の消滅等があり、賃借権等の消滅等があった日から2月以内に自己の農業の用に供した場合や、賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等を行う見込みであることにつき税務署長の承認を受け、その承認に係る貸付都市農地等について自己の農業の用に供したときに、引き続き納税猶予の適用を受ける者
届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
賃借権等の消滅等があった貸付都市農地等を自己の農業の用に供した旨の届出書及びその記載要領等を参照して下さい。
相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の6の4第3項、4項又は6項、租税特別措置法施行令第40条の7の4第2項、4項又は6項