臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする場合の手続です。
消費税法第8条第10項
消費税法施行令第18条の5第1項
消費税法施行規則第10条の8第1項及び第2項
臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする者
臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとするとき
承認申請書を作成の上、提出先にe-tax又は書面により提出してください。
手数料は不要です。
承認申請書に添付すべき書類については、記載要領により確認してください。
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場において、免税販売を行うためには、輸出物品販売場ごととは別に、併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」をご提出ください。
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臨時販売場を設置しようとする事業者の承認(一般型・手続委託型用)を受けようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧下さい。)