[概要]

消費税の特定新規設立法人に該当することとなった場合の手続です。

[手続対象者]

消費税の特定新規設立法人に該当する法人

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフト(WEB版) で届出書を作成・提出してください。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

※ e-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出することもできます。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 掲載している届出書の様式については、e-Taxソフトでも作成・提出できるよう現在準備中です。
利用者の皆様には大変ご不便をおかけして申し訳ございません。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第57条第2項、消費税法施行規則第26条第6項