さきに選任していた消費税の納税管理人を解任した場合の手続です。
国税通則法第117条第2項、国税通則法施行令第39条第2項
さきに選任していた消費税の納税管理人を解任した者
さきに選任していた消費税の納税管理人を解任したとき
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
届け出には手数料は不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。また、納税地が納税管理人を選任していたときの納税地と異なるときは、選任していたときの納税地及び現在の納税地を所轄する税務署
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。