承認免税手続事業者が承認に係る特定商業施設内で免税手続カウンターを移転若しくは新たに設置又は一部廃止する場合の手続です。
承認に係る特定商業施設内で、免税手続カウンターを移転若しくは新たに設置又は一部廃止をしようとする承認手続事業者
承認に係る特定商業施設内で、免税手続カウンターを移転若しくは設置又は一部廃止する日の前日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
1 承認に係る特定商業施設の見取図
2 移転後又は新たに設置する免税手続カウンターの見取図
3 その他参考となるべき書類
承認免税手続事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法施行令第18条の2第14項
消費税法施行規則第10条の2第6項及び第7項