許可を受けた自動販売機型輸出物品販売場に設置する指定自動販売機を変更した場合の手続です。
許可を受けた自動販売機型輸出物品販売場に設置する指定自動販売機を変更した者
事由が生じた場合、速やかに
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
届出書に添付すべき書類については、記載要領により確認してください。
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自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けた事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法施行令第18条の2第16項
消費税法施行規則第10条の2第8項