[概要]

既に提出した臨時販売場設置届出書の届出内容に変更があった場合の手続です。

[手続対象者]

既に提出した「臨時販売場設置届出書(一般型・手続委託型用)」又は「臨時販売場設置届出書(自動販売機型用)」の届出内容に変更があった者

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

届出書に添付すべき書類については、記載要領により確認してください。

[申請書様式・記載要領]

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【入力用PDFファイルはこちら】

※ 「臨時販売場設置届出書提出年月日」については、その記載欄がある様式を使用する場合であっても、記載の必要はありません。

[提出先]

既に提出した「臨時販売場設置届出書(一般型・手続委託型用)」又は「臨時販売場設置届出書(自動販売機型用)」の届出内容に変更があった事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法施行令第18条の5第5項

消費税法施行規則第10条の9第3項