輸出物品販売場で購入した物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したことについて承認を受ける場合の手続です。
輸出物品販売場で購入した物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したことについて承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者
輸出物品販売場で購入した物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したことの承認を受けようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※3 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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輸出物品販売場購入物品亡失承認申請書(国際第二種貨物利用運送事業者用)(PDFファイル/138KB)
輸出物品販売場購入物品亡失承認申請書(国際第二種貨物利用運送事業者用)(入力用)(PDFファイル/130KB)
国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第8条第3項
消費税法施行令第18条第17項
消費税法施行規則第8条第3項