青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合、事業の全部の譲渡又は廃止その他これに準ずる事実が生じた方のうち、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額があり、その純損失の金額の全部又は一部を前々年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合の手続です。
前年分(上記「概要」のに当てはまる方は、前々年分も)の青色申告書を提出しており、純損失の金額の繰戻しによる還付請求をしようとする青色申告者
確定申告期限内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
パソコンからe-Taxソフトで請求書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある方は、その書類も提出してください。
e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
※ 書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。
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(参考)
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
純損失の金額及びその他の必要な事項等を審査します。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
所得税法第142条