[概要]

石油石炭税の申告をする場合の手続です。

[手続対象者]

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者

[提出時期]

原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出、戻入れ等のあった月の翌月末日まで

[作成・提出方法]

申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。

※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申告書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。

※3 書面による場合は、申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

【令和4年12月以後移出分】

【令和2年3月以後移出分】

【令和元年5月以後移出分】

【平成28年1月以後移出分】

[提出先]

採取場(納税地特例の承認を受けている場合は、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は 税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

石油石炭税法第13条第1項、第2項