農林漁業用A重油に係る石油石炭税相当額の還付を受ける場合の手続です。
農林漁業用A重油に係る石油石炭税相当額の還付を受けようとする製造者
農林漁業用A重油が購入された日から1年以内
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※2 書面による場合は、申請書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
農林漁業を営む者が農林漁業の用に供するために購入するA重油であることを証する書類又は農林漁業の用に供するために購入するA重油であることを証する書類に基づいて記載した購入明細書
農林漁業用A重油の製造場(石油石炭税還付申請場所の特例の承認を受けたときは、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
租税特別措置法第90条の6第1項、租税特別措置法施行令第50条第2項