石油ガスの充てん業を休止した旨を申告する場合の手続です。
石油ガスの充てん業を休止した者
休止後、遅滞なく申告してください。
休止申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※2 書面による場合は、休止申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
充てん場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
石油ガス税法第23条第1項、石油ガス税法施行令第20条第2項