[概要]

既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める場合の手続です。

[手続対象者]

既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める者

[提出時期]

法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2か月以内)
 ※平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは、法定申告期限から1年以内

[作成・提出方法]

パソコンから確定申告書等作成コーナーで更正の請求書等を作成の上、e-Taxにより提出してください。
※ 書面で更正の請求等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

更正の請求の理由となった事実を証明する書類を提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

国税通則法第23条又は消費税法第56条及び地方税法附則第9条の4