国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合の手続です。
国内に住所等を有する者で国際旅客運送事業を開始しようとする者又は国外事業者のうち国内に住所等を有することとなる者(国内事業者として、特別徴収義務者となる者)
国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業を開始しようとするとき又は国外事業者が国内に住所等を有することとなるとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
なお、届出内容の確認のため、以下の書類を確認させていただく場合があります。
届出者が法人の場合 定款又は寄附行為若しくは規約の写し
届出者が個人及び法人以外である場合 規約の写し
※ 書面による場合は、届出書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国際観光旅客税法第19条第1項、国際観光旅客税法施行規則第4条第1項