揮発油税及び地方揮発油税の申告をする場合の手続です。
揮発油の製造者
揮発油の移出・戻入れ等のあった月の翌月末日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申告書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「揮発油税の申告に係る電子申告(e-Tax)のご利用方法」をご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」を併せてご確認ください。
※ 書面による場合は、申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
書面で提出する場合、過去分の揮発油税及び地方揮発油納税申告書には「氏名又は名称及び代表者氏名」欄及び「同上代理人」欄に丸印表示がありますが、押印は不要です。
(「税理士署名押印」欄についても同様に押印は不要です。)
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
(揮発油税課税済証明申請書)
様式一覧はこちらからご覧ください。
製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
揮発油税法第10条第1項、地方揮発油税法第7条第1項