非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた特定一般法人(当初法人)から、非課税承認に係る財産等を他の公益法人等(受贈公益法人等)が公益目的支出計画に基づき贈与を受けた場合(当初法人が「租税特別措置法第40条第9項の規定による特定一般法人が公益目的支出計画に基づき公益法人等に贈与する場合の届出書」を提出しなかった場合に限ります。)の手続です。
受贈公益法人等
受贈公益法人等が贈与を受けた資産が非課税承認に係る財産等であることを知った日の翌日から2か月以内
届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
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※2 書面で届出書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部
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受贈公益法人等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法第40条第12項、措置法施行令第25条の17第27項、措置法施行規則第18条の19第28項