[概要]

公益法人等に対する財産の寄附(贈与又は遺贈等をいいます。以下同じです。)について、譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための手続です。
詳しい制度の内容等については、次をご覧ください。
公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(令和2年6月)(PDF/475KB)
平成30年4月1日施行「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の税制改正のあらまし(平成30年4月)(PDF/327KB)
「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の令和2年度税制改正のあらまし(令和2年4月)(PDF/174KB)

[手続対象者]

公益法人等に財産を寄附した方で、譲渡所得等の非課税の承認を受けようとする方(遺贈の場合や承認申請書を提出する前に寄附をした方が死亡している場合は、寄附をした方の相続人及び包括受遺者)

[提出時期]

寄附の日から4か月以内(ただし、寄附が11月16日から12月31日までの間に行われた場合は、寄附をした年分の所得税の確定申告書の提出期限まで)

[提出方法]

承認申請書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で承認申請書及び添付書類を3部作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

不要です。

[添付書類]

財産を取得する法人が、申請書に記載された事項が事実に相違ないことを確認した書面のほか、申請書各表の記載要領等に記載されている添付書類等

[申請書様式・記載要領]

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租税特別措置法第40条の規定による承認申請書(一般特例の申請をされる方)

承認申請書等を提出した後に、寄附を受けた財産を寄附を受けた日から2年以内に公益目的事業の用に直接供せないやむを得ない事情等の届出をする場合などは次の書類を使用してください。

租税特別措置法施行令第25条の17第3項(同項第6号に定める理由により譲渡する場合を除きます。)の規定により代替資産を取得する場合は次の書類を使用してください。

租税特別措置法施行令第25条の17第3項第6号の規定により代替資産を取得する場合は次の書類を使用してください。

租税特別措置法第40条の規定による承認申請書(承認特例の申請をされる方)

(参考)

[提出先]

寄附をした方の所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための要件

[不服申立方法]

不承認処分を受けた場合には、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

措置法施行令第25条の17第1項