国税庁長官の承認を受けるためには、次の全ての要件(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人などに対する寄附である場合には次の「要件2」に掲げる要件のみ、承認特例の適用を受ける場合には別途定める要件)を満たす寄附であることが必要です。
次の1から5まで(5については、公益法人等が寄附により株式を取得した場合に限ります。)の全てを満たしているときは、上の要件3の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるとされています。
このページの先頭へ